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東日本大震災に係る保険金の支払いが速やかに実行されるよう求める意見書(平成23年7月20日)

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災においては、いまだに5,000名を超える行方不明者があり、災害の発生から相当の時間が経過する中、その捜索は困難さが増す一方で、本県に避難されている方を含め、家族は生活資金にも窮する事態に陥り始めている。
 ところで、行方不明者に関し法律上の死亡が認められないと遺族は預貯金の相続や生命保険の受け取りができず、しかも失踪宣告には被災後1年経過を要することから、法務省は、官公庁の証明などで、簡易に死亡届を提出できるよう戸籍法の規定を弾力運用することとした。
 また、保険業界なども、自治体が不明時から3カ月で死亡とみなして遺族に「災害弔慰金」を支給する場合は、認定死亡に準じて保険金も支給する特例措置の導入を検討するなど迅速な保険金支払いのため努力している。
 しかしながら、保険金が相続財産になった場合は、そもそも相続人による協議には時間を要することとあわせて、相続人自身も行方不明になっているケース等も想定され、なお実際の保険会社からの支払いに時間を要することが予想される。
 よって、政府におかれては、遺族への保険金支払いが速やかに行われるよう、
相続人全員による同意を要せず保険会社が「災害弔慰金」受給者を相続人代表者とみなして支払うことができる仕組み等、所要の措置を講じられるよう強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

  平成23年7月20日

福岡県議会議長 原口剣生

 内閣総理大臣 菅 直人 殿
 法務大臣    江田五月 殿
 厚生労働大臣 細川律夫 殿
 内閣府特命担当大臣(金融) 自見庄三郎 殿
 東日本大震災復興対策担当大臣 平野達男 殿