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旧筑穂町の産業廃棄物処分場問題に関する決議(平成23年2月22日)

 福岡高等裁判所は、去る2月7日、飯塚市(旧筑穂町)産業廃棄物最終処分場に違法に搬入された有害廃棄物の撤去を周辺住民が求めていた訴訟の控訴審において、原告の訴えを認め、生活環境の保全に必要な措置を講じるよう県に義務付ける判決を下した。この問題については、平成13年7月以降、硫化水素の発生や異臭のする濁った排水が確認されたことから、旧筑穂町や周辺住民が再三、県や業者に対して違法に持ち込まれた産業廃棄物の撤去を要望し、また、本議会においても、幾度となく県の考えを質してきたところである。
 この間、知事は、14年に県も違法処分を確認し、改善命令を出してその履行を確認するなど所要の措置を講じたことから、基準に適合しない廃棄物は既に撤去されていると繰り返し答弁してきた。しかしながら今回の判決は、県の主張を退け、違法な廃棄物を放置してきた県の対応を裁量権の濫用と指摘した上で、このままでは原告らに重大な損害を生じるおそれがあるとした。
 よって、福岡県議会は、知事が今回の控訴審判決の趣旨を十分受け止め、違法な廃棄物の存在自体はもはや争いがたいという事実を踏まえ、上告を取り下げ、事態解決のための措置を重大なる決断をもって早急に講じるよう強く求める。
 以上、決議する。

  平成23年2月22日

福岡県議会