トップページ > 本会議の情報 > 平成21年6月定例会 > 厚生年金基金解散による国への返還金の猶予及び連帯保証の解除等を求める意見書(平成21年6月23日)

厚生年金基金解散による国への返還金の猶予及び連帯保証の解除等を求める意見書(平成21年6月23日)

 長期にわたる経済不況の中、厚生年金基金を設けた多くの中小企業が、その運営で厳しい状況に陥っている。
 本県でも平成15年度から今日までに5基金が解散し、現在、同基金制度を存続させているところは、18基金、3207事業所にとどまっている。
 厚生年金基金制度は、厚生年金の一部(報酬比例部分)を国にかわって給付しており、基金の解散に当たっては、国の年金を代行している部分を国庫へ返還するなど精算業務を行わなければならない。
 もともと景気低迷のもと、経営困難がもたらした同年金基金の解散だけに、こうした精算業務は、解散基金の加盟事務所にさらなる経営困難をもたらしかねない。
 例えば、本県で平成19年に特例解散を適用した福岡県佐賀県家具厚生年金基金は、国へ返還するため保有する年金基金をキャッシュ化してきた。しかしながら、平成20年9月のサブプライムローン問題に端を発した世界金融恐慌で運用環境が著しく悪化し、多額の不足金が生じる事態を招いている。
 特例適用を受けても、精算に当たり、加入員1人当たり70万円の負担となり、到底負担できない状況に陥っている。
 よって、政府におかれては、年金基金の解散に際しては、地域産業経済の浮揚と雇用確保の観点に立ち、福岡県佐賀県家具厚生年金基金を初め各基金に対して、返還金の猶予、連帯保証の解除等、特段の措置が講じられるよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成21年6月23日

福岡県議会議長  今林 久

内閣総理大臣  麻生 太郎 殿
厚生労働大臣  舛添 要一 殿