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父子家庭に対する児童扶養手当の支給を求める意見書(平成20年6月11日)

 近年、母子家庭、父子家庭という言葉にかわり、両者を区別しない「ひとり親家庭」という呼称が広まりつつあるが、児童扶養手当については児童扶養手当法の規定により、父子家庭は支給対象とされていない。
 戦後、母子家庭は支援の必要性が高い経済的弱者として、母子及び寡婦福祉法や児童扶養手当法などの国の法制度が整備され、母子家庭に対する施策が推進されてきたところである。しかし、近年の社会・経済状況の大きな変化もあり、子どもとともに生活をするために必要な収入が得られない父子家庭も増加しており、地方自治体の中には、法改正を待てず、やむを得ず独自の事業として、父子家庭に対する財政支援を行っているところも出てきている。本県においても、これまでの母子家庭医療費助成制度の支給対象を父子家庭にまで拡大し、本年10月から支給を実施することにしている。
 平成11年に制定された男女共同参画社会基本法では、「男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である」とされている。子育てにおいても、母子家庭、父子家庭の別なく、ひとり親家庭として、同じ制度のもとで養育できる社会福祉制度の整備が必要である。
 よって、政府におかれては、児童扶養手当法を改正し、父子家庭についても児童扶養手当の支給対象とされるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成20年6月11日

福岡県議会議長  貞末 利光

内閣総理大臣  福田 康夫 殿
厚生労働大臣  舛添 要一 殿