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地方議会議員の位置付けの明確化に関する意見書(平成19年12月20日)

 地方議会議員の活動は、単に本会議などの会議に出席し、議案の審議などを行うだけではなく、当該地方公共団体の事務に関し調査研究するための活動や、住民代表として住民意思を把握するための活動などいわゆる議員活動があり、とりわけ都道府県議会議員は活動地域が広域であることや審議事項が広範多岐にわたることから、その職務は、常勤化、専業化している。
 また、地方分権時代において議会に期待されている利害調整機能、政策形成機能及び監視機能を十分に発揮するためには、議会改革や政策立案など今まで以上に積極的に議員活動を展開していく必要がある。
 しかしながら、現在、地方議会議員の職務や位置付けは法的に明確にされておらず、議員活動は一般的に議員の職務として認知されていない実態にある。このことが議員の活動に対する期待や評価において議員と住民との意識の乖離を生み出し、さまざまな問題の原因となっており、早急な対応が必要となっている。
 このような中、全国都道府県議会議長会において、地方議会の機能強化及び活性化方策について研究が重ねられた結果、先般、「地方議会議員の位置付けの明確化に関する重点要望」が議決され、政府等へ要望がなされている。
 地方分権時代にふさわしい議員活動を保障するためには、地方議会議員の職責または職務を法律上明確に定義し、それら職務等を遂行するために必要な経費を受けることができるようにするなど、所要の措置を講ずる必要がある。
 よって、国におかれては、早急に地方自治法について下記のとおり改正を行われるよう強く要望する。

1.地方議会議員の職責または職務規定を設けること
2.地方自治法第203条から議会の議員に関する規定を分離するとともに、「報酬」を「歳費」に改めること

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成19年12月20日

福岡県議会議長  貞末 利光

衆議院議長    河野 洋平 殿
参議院議長    江田 五月 殿
内閣総理大臣  福田 康夫 殿
総務大臣     増田 寛也 殿