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発達障害児(者)に対する支援促進を求める意見書(平成17年6月24日)

 平成16年12月に発達障害者支援法が制定され、本年4月から施行されている。この法律には、国及び地方公共団体の責務として、発達障害の早期発見や支援などについて必要な措置を講じるよう示された。
 文部科学省の調査では、小中学生全体の6%に上る可能性があるとされている自閉症、学習障害、注意欠陥・多動性障害などいわゆる発達障害児(者)への対応が緊急の課題となっている。
 国は、都道府県ごとに発達障害者支援センターを設置することとし、現在、本県を初め全国22カ所で設置されているが、よりきめ細かな支援対策を実施するためには国の財政支援と市町村の役割が極めて重要であり、さらに支援のネットワークづくりが求められる状況である。
 また学校教育においては、通常の学級に在籍する学習障害等の発達障害も含め障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な教育的支援を行う「特別支援教育」への転換が図られようとしているが課題は多い。
 よって、国におかれては、発達障害児(者)に対する支援を促進するため、下記事項を早期に実施されるよう強く要望する。

1.各市町村が関係機関と連携して支援体制を整備する際に、何らかの財政支援を講じること
2.発達障害の適切な対応に向けて、乳幼児健診及び就学時健診を充実させるとともに、新たな児童健診制度(5歳児健診)を確立すること
3.学習障害児等への適切な対応が可能となる人的措置を含めた基盤整備を早急に行うこと
4.保育園、幼稚園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)における発達障害児の受け入れと指導員の養成・配置を行うこと 
5.発達障害者のための雇用支援コンサルタント・相談員等を配置すること 
6.専門医の養成及び人材の確保を図ること 
7.発達障害児(者)への理解の普及、意識啓発を推進すること

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成17年6月24日

福岡県議会議長  藤田 陽三

衆議院議長    河野 洋平 殿
参議院議長    扇 千景 殿
内閣総理大臣  小泉 純一郎 殿
総務大臣     麻生 太郎 殿
財務大臣     谷垣 禎一 殿
文部科学大臣  中山 成彬 殿
厚生労働大臣  尾辻 秀久 殿