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「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書(平成16年12月21日)

 我が国においては、日本国憲法のもと、すべての国民は基本的人権の享有を妨げられず、法の下に平等とされている。

 しかしながら、ハンセン病回復者に対する宿泊拒否問題、犯罪被害者やその親族等に対するプライバシーの侵害、いわゆる同和地区を特定して誹謗中傷をインターネット上で繰り返すなどの人権侵害事案が生起している状況である。このような人権侵害事案については、その具体的救済の手段である人権侵害救済制度の確立が急務である。

 よって、政府におかれては、人権擁護推進審議会の答申及び国連で採択された国内機構の地位に関する原則、いわゆるパリ原則を踏まえ、独立性、迅速性、専門性を備えた実効性のある新たな人権委員会の設置や、人権擁護委員制度については効果的な人権擁護の観点から、国、地方公共団体、その他関係団体等と緊密な連携を図り、人権救済の積極的推進を期すこと等を内容とした「人権侵害の救済に関する法律」を早期に制定されるよう強く要請するものである。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成16年12月21日

福岡県議会議長  井本 宗司

内閣総理大臣  小泉 純一郎 殿
総務大臣     麻生 太郎 殿
法務大臣     南野 知惠子 殿
内閣官房長官  細田 博之 殿