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障害種別を越えた障害者福祉の充実と一元化を求める意見書(平成16年6月23日)

 平成5年の障害者基本法は、身体障害者や知的障害者に加えて精神障害者も障害者の一員と規定した。しかしながら、障害者福祉関係法は障害種別によって縦割りに分断されており、施策の差別もあって精神障害者福祉は最もおくれた部分にある。しかも「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」は、全57カ条のうち福祉に関するものは3カ条にすぎず、著しく保健医療面に偏っている。加えて、社会復帰施設整備費が福祉予算ではなく保健衛生施設整備費補助金の項目に入るなど、利用できる福祉サービスは他の障害に比べて極めて乏しく、精神障害者は福祉の谷間の中にいる。

 他の障害に比べ著しくおくれている精神障害者の福祉施策の抜本的拡充を図るためには、身体・知的・精神の障害種別を越え、すべての障害者を対象とした障害者福祉法への改正、あるいは高齢者福祉も含んだ総合福祉法の成立に向けた取り組みを進めることが求められる。

 よって、国におかれては、精神障害者が、人として、一国民として、障害のある人として、教育・医療・福祉・雇用などあらゆる面で平等であるために、障害者基本法の定める障害者に対して、一元的な法の適用とサービスの質と量の同等な確保をされるよう強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成16年6月23日

福岡県議会議長  井本 宗司

内閣総理大臣  小泉 純一郎 殿
厚生労働大臣  坂口 力 殿