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補助金等適正化法の運用改善に関する意見書(平成16年3月26日)

 地方自治体が国庫補助を受けて建設した学校などの施設について、政府は当初の目的以外に転用しても補助金の返還を求めない方向で最終調整に入ったと伝えられている。

 補助金等適正化法は、予算の執行の適正化を図る目的で制定されたものであり、法の趣旨は十分理解するところである。

 しかしながら、社会のさまざまな分野で急激な変化が起きている今日、目的外利用を禁じた法の趣旨遵守は逆に社会の要請にそぐわない面が多々見られるところである。

 少子、高齢化さらには市町村合併の促進等により廃校となった校舎や空き教室、あるいは不要となった農業施設など、いわゆる遊休施設は自治体や団体の判断で観光や宿泊施設などに転用し、地域再生のため活用することが望ましい。

 また、試験研究機関等に補助金を受けて整備された精密機器等についても、技術革新の著しい今日では補助目的以外の他用途転用や早期の処分が望ましいことが多い。

 よって、政府におかれては、今日の社会経済情勢にかんがみて、この際、取得財産の有効活用の観点から、補助金等適正化法に基づく補助金制度の大幅な運用改善を図られることを強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成16年3月26日

福岡県議会議長  井本 宗司

内閣総理大臣 小泉 純一郎 殿
総務大臣  麻生 太郎 殿
財務大臣  谷垣 禎一 殿