義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書(平成13年7月4日)
義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等と全国的な教育水準の維持向上を図る制度として現行教育制度の土台をなすものであり、今日まで果たしてきたその役割ははかり知れないものがある。
しかしながら、政府は昭和60年度以降、義務教育費国庫負担金削減のため、旅費、教材費、恩給費、共済追加費用について、同制度から適用除外して地方交付税で措置することとし、一般財源化を図ってきた。
さらに、学校事務職員や栄養職員の給与費を義務教育費国庫負担制度から除外し、一般財源化するという方針が例年のように地方に伝えられてくる。
もしこれが実施されるならば、これらの職員が学校教育活動において積極的な役割が求められている中で、学校運営に大きな影響を与えるだけでなく、厳しい財政環境が続く中で地方自治体が受ける影響は大きく、地方自治体の財政力により教育水準に格差が生じるなど、義務教育の円滑な推進に重大な支障をもたらすことになる。
もとより政府においては、国家財政再建のため予算編成のあり方も含め、全般について見直しを検討されていることは十分理解されるところであるが、同制度については、教育の機会均等と全国的な教育水準の維持向上のため、財政面から義務教育を支えるという義務教育費国庫負担制度の本来の趣旨にのっとり、堅持されることを強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成13年7月4日
福岡県議会議長 藏内 勇夫
内閣総理大臣 小泉 純一郎 殿
総務大臣 片山 虎之助 殿
財務大臣 塩川 正十郎 殿
文部科学大臣 遠山 敦子 殿