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「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の福祉事業の実施に関する意見書(平成13年3月27日)

 介護保険サービスを利用する被爆者について、政府はさきに助成事業の国庫補助対象を拡大する方針を明らかにした。

 これは、原爆被害者に対する保健、医療及び福祉にわたる総合的な援護施策として、平成七年に制定された「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づく居宅生活支援などの福祉、養護事業の国庫補助対象が、被爆地広島、長崎の両県市の実施する事業に限定されていた。また、介護保険制度における介護保険サービスについての本人負担の無料化の措置についても両県市に限定されていた。

 しかしながら、被爆者は被爆地に限られているわけではない。広島、長崎両県以外の都道府県は、これまで被爆者の対応に平等性が保てないと、国に対して福祉事業の予算措置を強く求めてきた。こうした結果、さきに両県以外においても、介護保険サービスを利用する被爆者に対する助成事業の国庫補助対象を拡大する方針が示されたものである。

 よって、政府におかれては、広島、長崎両県市以外の地域に住む被爆者に対する福祉事業を確立するため、当該事業を今後新たに希望する都道府県すべてが速やかに実施できるよう、確実な予算措置を講じられるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成13年3月27日

福岡県議会議長  藤田 茂令

内閣総理大臣  森 喜朗 殿
総務大臣     片山 虎之助 殿
財務大臣     宮沢 喜一 殿
厚生労働大臣  坂口 力 殿