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地方議員の活動基盤整備に関する意見書(平成12年3月27日)

 都道府県議会は、地方自治法制定以来約半世紀にわたる今日まで、その法の趣旨にのっとり公共の福祉の向上に努めてきた。
 しかしながら、現行の地方議会制度は、地方自治法上の制約もあって必ずしも議員が十分に活動できるような基盤整備が行われていない。地方分権一括法の成立で議会活動が新たな局面を迎えた現在、議員が多様化、複雑化した県民のニーズに十分こたえ、地方分権を推進していくためには、その専門化と常勤化が地方議会制度、特に地方自治法の中で図られなければならず、これは我が国地方自治の上で喫緊の課題である。
 よって、国におかれては、都道府県議会議員を初め地方議員が地方分権の確立と住民ニーズに即応できるような活動基盤の整備のため、地方自治法の改正を含め、所要の措置を早急に講じられるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条第2項の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成12年3月27日

福岡県議会議長  吉原 太郎

内閣総理大臣  小渕 恵三 殿
自治大臣     保利 耕輔 殿