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「青少年健全育成」のための酒類販売規制等社会的規制に関する意見書(平成12年3月27日)

 我が国では法により未成年者の飲酒が禁止されているが、多くの調査結果によっても中・高生の6割以上に飲酒経験があり、薬物使用との関連も指摘されるなど、未成年者の飲酒問題が大きな社会問題となっているところである。
 また、成年、未成年を問わず、飲酒についてはアルコール依存症などの健康被害のみならず、医療費の増大、生産性の低下、自動車事故、犯罪など多岐にわたって社会問題を引き起こしており、これは世界的な傾向にもなっている。このためWHO(世界保健機関)は、平成3年、世界各国に対しアルコール飲料の入手に関する規制の検討、健康教育の推進など14項目の勧告を行ってきたところである。
 こうした中、我が国においては一連の規制緩和推進により、アルコール飲料についても長年堅持されてきた酒類販売業免許制度における人口、距離などの一定の要件を緩和しようとする動きがあることはまことに遺憾なことである。こうした規制は経済的規制ではなく、社会的要請であったことは論をまたないところである。
 よって、政府におかれては、酒類販売業等規制緩和に関しては、社会的規制と経済的規制を峻別し、慎重に対応されるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条第2項の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成12年 3月27日

福岡県議会議長  板橋 元昭

内閣総理大臣  小渕 恵三 殿
法務大臣     臼井 日出男 殿
大蔵大臣     宮沢 喜一 殿
厚生大臣     丹羽 雄哉 殿
通商産業大臣  深谷 隆司 殿