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インターネットの有効活用に資するための所要の施策整備に関する意見書(平成11年12月20日)

 インターネットの急速な普及により、社会においては効用性、利便性が飛躍的に向上する一方で、個人への中傷・誹謗やプライバシーの侵害、名誉毀損、詐欺行為、その他多くのネット犯罪が急増し、社会問題化している。最近のマスコミの報道でも、学校のいじめ問題を実名入りでホームページに掲載され、関係者が甚大な被害を受けたという事実も紹介されていたところである。
 だれもが、いとも簡単にホームページの開設ができるインターネットの利用においては、その情報発信者は、あくまで正確な情報であることと、かつ人権への十分な配慮が要求されなければならない。今後、インターネットは家庭を含めあらゆる分野に大きく普及していくことは間違いなく、このためには、人権及び個人情報の保護を初めとして、ネット上に起こってくるあらゆる犯罪に厳しく対処していくことが強く求められている。
 インターネットの先進国であるアメリカでは、判例の積み重ねなどによる真剣な取り組みとともに、立法化も模索されていると聞く。
 よって、政府におかれては、左記事項について早急に措置されるよう強く要望する。


1 ネット社会における個人のプライバシー保護のため法制定の検討を含め、所要の施策を早急に講ずること。
2 ネット接続業者の責務の明確化を図ること。
3 ネット利用者の責務の明確化を図ること。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成11年12月20日

福岡県議会議長  吉原 太郎

内閣総理大臣   小渕 恵三 殿
法務大臣      臼井 日出男 殿
郵政大臣      八代 英太 殿
自治大臣      保利 耕輔 殿