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臍帯血利用料の保険適用等患者負担の軽減を求める意見書(平成11年12月20日)

 臍帯血移植は、提供者の負担が軽く軽易で安全性も高いため、白血病治療法として、近年ますます注目されている。これをさらに迅速、公平、安全な治療法として確立するため、臍帯血バンクが全国に設立されるとともに、臍帯血移植治療技術(手術)に対しては医療保険が適用されることになった。
 しかしながら、臓器移植法で臓器の売買が禁止されているためか、臍帯血取得については、保険適用から除外されている。このため、臍帯血の保存、管理等に要する費用がそのまま患者に課せられ、多額の個人負担を強いられている。これではせっかくの移植治療にも支障を来すおそれがある。
 よって、政府におかれては、臍帯血利用料の医療保険適用等、患者負担の軽減を図るとともに、公的臍帯血バンクの安定的運営のための助成を行うなど、下記事項について強く求める。

1 平成12年度において、臍帯血利用料の保険適用等、患者負担の軽減策を図ること。
2 公的臍帯血バンクに対する国の助成の拡大を行うこと。
3 厚生省が進めている2万個の臍帯血収集について、その目標期間を5年からできるだけ短縮すること。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成11年12月20日

福岡県議会議長  吉原 太郎

内閣総理大臣  小渕 恵三 殿
大蔵大臣     宮沢 喜一 殿
厚生大臣     丹羽 雄哉 殿