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NPO法人支援のための優遇税制に関する意見書(平成11年7月16日)

 いよいよ介護保険が明年四月から施行されることとなったが、実施主体となる市町村ではマンパワーの不足が懸念されている。今後の超高齢化社会のためには、ぜひともNPO(民間非営利団体)の力が必要と考える。
 こうした中、NPOに法人格を付与し、その活動を支援する特定非営利活動促進法いわゆるNPO法が、平成10年12月に施行された。しかし、NPO法人設立の申請数は平成11年6月25日現在、全国で821件、このうち本県では28件にすぎない。
 法人化をして社会的な認知度は上がっても財政の厳しさは変わらず、かえって法人にしたために報告義務の事務的な煩わしさも加わるため、申請までに及んでいないのが現状と考えられる。特に、NPO法に税制上の優遇措置が設けられていないことが問題であり、これではNPO法人設立の申請件数は伸びないと考えられる。
 優遇税制の付与が、行政が行っているさまざまな事業をより効率的かつ合理的に民間に移行することにもつながり、諸外国の事例が示すとおり多くの雇用を生み出す成果が期待できる。
 優遇税制については、法案が可決した際の附帯決議として、2年以内に検討し結論を出すことがうたわれている。
 よって、政府におかれては、民間非営利団体の活動推進及び支援のため、NPO法人に対し寄附した企業、個人に対する税の優遇措置を講じられるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成11年7月16日

福岡県議会議長  吉原 太郎

内閣総理大臣   小渕 恵三 殿
大蔵大臣      宮沢 喜一 殿
経済企画庁長官 堺屋 太一 殿