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過疎地域活性化のための新立法措置に関する意見書(平成10年10月9日)

 過疎地域の活性化については、昭和45年の過疎地域対策緊急措置法、昭和55年の過疎地域振興特別措置法及び平成2年の過疎地域活性化特別措置法に基づく国の過疎対策事業により、全体的には人口減少は鈍化し、また各種の公共施設についてもその整備が図られ地域づくりの成果が上がっているところである。
 しかしながら、過疎地域の現状は、少子化、高齢化の進行、下水道等社会資本の整備の立ちおくれ、産業面の条件の劣弱さ、就業機会の不足、国土保全機能の低下等、今もなお解決すべき多くの課題が山積みしており、過疎地域活性化特別措置法の平成12年3月の失効後においても、なお一層強力な施策が必要とされる状況にある。
 特に、本県の過疎市町村においては脆弱な財政力に加え、山村、離島地域では人口の減少、若年者の流出、30%を超える高齢化の進行などが続き、また産炭地域においては、エネルギー政策の転換に伴う炭鉱の閉山による急激な人口減少に伴う疲弊からいまだ脱却できない状況が続いており、過疎対策の継続が極めて重要な課題となっている。
 このような現況下で、自然や文化を重視した21世紀の新たな生活様式を可能とする国土のフロンティアとしての過疎地域が、今後活力ある豊かで住みよい地域として発展するためには、我々自身の自主的な努力は当然として、さらに国を挙げての支援措置が不可欠である。
 よって、過疎地域の活性化のため、左記の対策を講じられるようここに強く要望する。


1.平成12年度を初年度とする新たな立法措置
2.過疎が現象化した昭和35年国調を基点とする指定要件の継続
3.新法における過疎債、過疎代行事業、過疎関係国庫補助事業等の過疎地域活性化対策の一層の充実強化

 以上、地方自治法第99条第2項の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成10年10月9日

福岡県議会議長  板橋 元昭

内閣総理大臣  小渕 恵三 殿
大蔵大臣     宮沢 喜一 殿
農林水産大臣  中川 昭一 殿
国土庁長官    柳沢 伯夫 殿