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児童扶養手当の所得制限の緩和を求める意見書(平成10年6月29日)

 平成10年6月24日に児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令の告示がなされ、8月1日から施行されることとなった。
 改正の主な内容は、児童扶養手当の受給資格者及び扶養義務者等の所得の限度額が引き下げられることと、未婚の母の子で父から認知された児童が支給対象となることである。
 この改正の結果、多くの母子家庭が手当の支給を制限されることになるが、平成八年度に福岡県が実施した「母子世帯等実態調査」によると、母子家庭の平均収入は、一般家庭の3分の1しかない状況であり、児童扶養手当の支給が停止されることにより、母子家庭が受ける影響は非常に大きなものがある。
 よって、政府におかれては、母子家庭の生活の安定と自立の促進を図るとともに、児童扶養手当の所得制限額については、その緩和を図られるよう要望する。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成10年6月29日

福岡県議会議長  板橋 元昭

内閣総理大臣  橋本 竜太郎 殿
大蔵大臣     松永 光 殿
厚生大臣     小泉 純一郎 殿