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農業共済補償制度に関する意見書(平成10年6月29日)

 農業災害補償制度は、自然災害等によって受けた農業者の損失を補てんして、農業経営の安定を図り、農業生産力の発展に資することを目的として昭和22年に制定された。本県における麦作は、古くから稲作との二毛作体系の中で、生産者のたゆまぬ努力により今日では全国3位の作付面積を誇っている。本年産については、播種期から成熟期にかけて総じて天候が不順であったことから出芽不良や湿害による分けつ不足、更には赤かび病の発生などにより、収量はもとより品質についても多大な被害が生じている。
 しかしながら、現行の農業共済制度においては、減収量のみが共済金支払いの対象とされているため、品質低下に伴う農家所得の減少については補償が十分でない。
 よって、政府におかれては、麦の損害評価における品質低下分が減収量とみなされるよう、特例措置を適用されるとともに、恒久的な対策として、減収量と品質低下を一体的にとらえ得る制度とするよう、新たな麦政策大綱に盛り込まれている農業共済制度の見直しを早急に行うよう要望する。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成10年6月29日

福岡県議会議長  板橋 元昭
内閣総理大臣   橋本 竜太郎 殿
農林水産大臣   島村 宜伸 殿