青少年健全育成のための少年法の見直しに関する意見書(平成10年3月25日)
我が国では、依然として少年たちの異常な犯罪が後を絶たない。
このように社会を震撼させる事件の多発は、21世紀の訪れが間近に迫っていることを考えたとき、まことに憂慮されることである。
未来を担う青少年の健全育成は、我が国にとって、今、最大かつ緊急の課題である。
こうした中、さきに発表されたあるマスコミの調査では、国民の多くが少年法の改正を強く望んでいることが明らかになった。
少年に関する保護制度として、少年法は児童福祉法とともに青少年の健全育成、特に非行少年の保護、更生に重要な役割を果たしてきたところである。
しかしながら、マスコミ調査によっても明らかになっているように、国民の多くが少年法の改正を望んでいることは、少年法のあり方が問われていることでもある。
特に少年法によって、犯罪少年の人権が手厚く保護されているにもかかわらず、被害者とその家族周辺の人権やプライバシーはなおざりにされているのではないか、16歳未満でも凶悪犯罪に限っては刑事罰の適用を考えてはどうかという国民の声は、厳しく受けとめなければならない。
よって、政府におかれては、青少年の健全育成の立場から少年法のあり方を問い、見直しも含め早急に検討されんことを強く求める。
以上、地方自治法第99条第2項の規定に基づき、意見書を提出する。
平成10年3月25日
福岡県議会議長 小山 達生
内閣総理大臣 橋本 龍太郎 殿
法務大臣 下稲葉 耕吉 殿