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新たな過疎対策法の制定に関する意見書

 過疎対策については、昭和45年の「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、四次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。
 しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置による森林の荒廃や度重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深刻な状況に直面している。
 特に、本県の過疎市町村においては脆弱な財政力に加え、旧産炭地域では炭鉱の閉山による急激な人口減少に伴う疲労が完全に克服されておらず、過疎対策の継続が極めて重要な課題となっている。
 現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域は、我が国の国土の大半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとであり、国土・自然環境の保全、癒やしの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などの多面的・公益的機能を担っている。今後もその機能を維持していくことは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実・強化させることが必要である。
 よって、国におかれては、過疎地域の振興のため、次の事項について適切に対策を講じるよう強く求める。
1 令和3年度を初年度とする新たな過疎対策法を制定すること
2 過疎が現象化した昭和35年国勢調査を起点とする指定要件を継続すること
3 過疎地域自立促進特別措置法第33条に規定するいわゆる「みなし過疎」、「一部過疎」の制度について引き続き措置すること

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

  令和元年10月1日

 福岡県議会議長 栗原 渉

 衆議院議長 大島 理森 殿
 参議院議長 山東 昭子 殿
 内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
 財務大臣 麻生 太郎 殿
 総務大臣 高市 早苗 殿
 農林水産大臣 江藤 拓 殿
 国土交通大臣 赤羽 一嘉 殿