議会の仕組み

定例会と臨時会

県議会は、2月、6月、9月、12月の年4回開かれる定例会と、必要な時に開かれる臨時会とがあります。

本会議と委員会

全議員を集めて開く会議を本会議といい、県議会の最終的な意思決定は、ここで行われます。
県の仕事は非常に広範囲かつ複雑なので、議案等を能率よく専門的に審査するために、委員会を設置しています。
委員会は、閉会後も必要に応じて審査や調査を行い、県政に反映させるため活動しています。
議会には、条例の制定・改廃、予算及び決算の審議、教育委員などの人事の同意、住民からの請願や陳情の処理など、地方公共団体としての重要な意思決定をし、行政の方向づけをするという大きな役割があります。

委員会の種類

(1)議会運営委員会

会期、議事日程、会期の延長・休会、特別委員会の設置・改廃、議会関係の条例・規則の制定・改廃など、議決を必要とする案件の取り扱いを協議し、また、議長の諮問に応えるなど、議会の円滑な運営を図るため設置されています。

(2)常任委員会

その所管に属する県の事務に関する調査及び議案、請願等を審査するため設置されています。

(3)特別委員会

特定の案件を審査・調査するため必要な場合に設置されます。

代表者会議

議長・副議長及び各会派の代表者により構成され、議会の行事に関すること、議員定数に関すること、改選に関する初議会の運営に関すること、その他議会運営上必要と認める事項などについて協議し、会派間の意見を調整するために設置されています。

本会議の質問について

議員が本会議において知事など執行機関に対して行う質問は、(1)代表質問、(2)一般質問、(3)緊急質問に区分されます。
これらの質問は、県政全般にわたる事務の執行についてただすとともに、将来の県政運営のあり方について説明を求めたりするもので、通常、各定例会ごとに行われています。
議員の質問は、住民の代表として県行政を批判・監視し、また、政策を提言するものであることから、県民福祉の向上のために重要な役割を担っています。

(1)代表質問

 代表質問は、交渉会派(5人以上の所属議員を有する会派)の代表が行います。
 質問は会派を代表するものであることから、その内容は、党・会派の理念や政策を踏まえ、知事の政治姿勢や提案された予算・条例などの議案について行ます。
 質問時間は、当初予算が提案される定例会(通常2月)は60分以内、その他の定例会は45分以内(6月、9月、12月)で行います。
 なお、答弁時間は質問時間に含まれません。
 また、質問順位は、各定例会とも所属議員数の多い会派から行います。

(2)一般質問

 一般質問は、議員個人の立場で質問することを基本としており、今日の行政の課題や地域に密着した問題について行われます。
 質問時間は、議員数に8分を乗じて得た時間が各会派に割り当てられ、質問議員は、その持ち時間の範囲内で会派内の調整により決められます。
 なお、これも答弁時間は質問時間に含まれません。
 質問順位は、多数会派順によるほか、輪番制を採用するなど、公平な運営に配慮されています。

(3)緊急質問

 緊急質問は、災害等の発生により緊急に対策を講じる必要が生じたとき、その他真にやむを得ないと認められる場合に行われます。
 質問の緊急性の判断と質問時間などその取り扱いについては、議会運営委員会で協議します。